新築/注文住宅まとめ

新築住宅のアフターサービスと保証の違いとは|期間や修理の対象を徹底解説!

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アフターサービス 保証 違い

家は、建てて終わりではないので、アフターサービスや保証について知っておく必要があります。

  • 「そもそも、アフターサービスと保証って何が違うの?」
  • 「もし引き渡し後に施工不良を発見した場合、修理してもらえるの?」
  • 「新築マンションの保証はどうなってるの?」

気になりますよね。

そこで今回は、知っておくべき、アフターサービスや保証に関する情報をご紹介します。

参考

めんどくさい!家の資料請求が一括でできるサービスまとめ

 

 

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アフターサービスと保証は別物

「充実のアフターサービス!最長30年の長期保証!」

といった謳い文句を一度は目にしたことがあるかと思います。

アフターサービスと保証は同一視されやすいですが、厳密には別物です。

アフターサービスと保証は、法的な拘束力があるかどうかの違いがあります。

アフターサービスとは

アフターサービスに法的裏づけはありません。

ハウスメーカーをはじめとした住宅会社が独自に提供しているサービスなんです。

一般的に、住宅の定期点検や不具合が出た場合の修理を一定期間、無償で行ってもらえます。

アフターサービスの期間や内容は、HMごとに差があるので、事前に確認する必要があるでしょう。

  • 24時間問い合わせを受ける体制が整っているか
  • 点検実績の過去の評判・口コミはどうか

といって点も、アフターサービスの充実度を測る重要な要素となっていますよ。

瑕疵担保責任とは

一方で「保証」は、法律で定められた「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」に基づいています。

瑕疵(かし)とは、本来持っているべき性能を持っていないことを言います。

例えば、住宅を建てる時に心配な「欠陥住宅」は、瑕疵があると言えますね。

そして担保とは、欠陥部分を補修したり、損害を賠償したりすることを指します。

つまり「瑕疵担保責任」とは、「欠陥があったら直す責任がある」ということです。

 

引き渡しの際に、私たち素人では、住宅に欠陥があるのかどうか、分からないですよね。

住んでみてから不具合を発見した場合、HMに責任を追及できる法律があるのは有難いですね。

 

保証の期間や対象

次に、法律で保証してもらえる期間や対象など、内容について詳しく見てみましょう。

保証によってできること

新築住宅や中古住宅を購入して、瑕疵があった場合、

注意ポイント

  1. 補修
  2. 損害賠償
  3. 契約の解除

を要求することができます。

対象となるのは隠れた瑕疵全てです。

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 建物が傾いている
  • 漏水の被害
  • 地盤沈下
  • 腐食(木材の腐食・鉄骨部分のサビなど)
  • 周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設(ゴミ処理場・暴力団事務所・火葬場など)

など様々な欠陥が対象となります。

 

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保証の期間

責任を問える期間は、民法を適用するか、宅建業法を適用するかで変わります。

ポイント

  • 民法:買主が瑕疵を知った時から1年間
  • 宅建業法:引き渡しから2年間

ただし、民法の瑕疵担保責任は、任意規定となっています。

そのため、「引き渡し日から1年間についてのみ瑕疵担保責任を負う」という特約を付けて、期間を短くしたり、「瑕疵担保責任を負わない」としたりすることができてしまう点に注意しましょう。

 

 

国交省の定める法制度

さらに、新築住宅を購入した場合は「住宅瑕疵担保履行法」を適用できます。

2009年10月1日より施工された、心強い法律です。

事業者の瑕疵担保責任

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

瑕疵担保責任の履行の確保

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

義務付けの対象となる事業者

新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。

引用:国交省『新築住宅に関する法制度』

保証の対象となるのは以下の2点です。

  1. 構造耐力上主要な部分(基礎や柱など、瑕疵があると家の強度が下がる部分)
  2. 雨水の浸入を防止する部分(雨漏りしてしまう屋根など)

これらに関しては、責任期間が10年に義務化されました。

また、この法律によって住宅供給者は、保険加入や供託を義務付けられました。

瑕疵の補修が確実に行えるようにするためです。

保険に加入した事業者が倒産した場合、最大2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができますよ。

新築マンションも保証の対象

マンションも瑕疵担保責任の保証の対象に入ります。

宅建業法の規定により、最低2年間は、責任を問うことができますよ。

 

また、新築マンションであれば、「住宅瑕疵担保履行法」も適用できます。

ただし、マンションの場合は「新築後1年以内の契約」に限られることに注意しましょう。

マンション完成後の未入居期間が1年を超えてしまう場合は、「住宅瑕疵担保履行法」の対象外となってしまいますよ。

 

 

まとめ

アフターサービスと保証は、法的な拘束力があるかどうかの違いがあります。

新築住宅や中古住宅は、宅建業法の定めにより、最低2年間の保証を受けられます。

また、新築住宅の主要部分や雨漏りに関する施工不良は、特別に10年間の保証となります。

紛らわしいですが、重要な部分なので整理しておきましょう。

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