住宅まとめ

欠陥住宅になってしまう原因と理由とは|対策方法を覚えておこう!

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欠陥住宅 事例 実例

家は一生ものの買い物です。

満足のいく家を構え、家族で幸せに暮らせることが一番ですが・・・

中には欠陥住宅だったという残念なケースも見受けられます。

  • 「これから家を建てたいけど欠陥住宅が不安」
  • 「我が家は欠陥住宅の心配はない?」

という不安に備えるためにも、欠陥住宅の事例を知り、防ぐための方法を知っておくといいでしょう。

参考

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欠陥住宅とは

欠陥住宅とは、守られるべき法令や、最低限必要な家の機能が欠けた住宅のことです。

これにより構造上の性能や安全性に不安がある住宅がそう呼ばれます。

つまり、備えるべき安全性や性能を欠いた住宅のことです。

 

家は暮らしを守るベースでなくてはなりません。

安心して暮らせない、生活に不便があるとなると、日々の暮らしに多大な影響が出てしまいますよね。

 

欠陥住宅になってしまう理由まとめ

欠陥住宅になってしまう理由には以下のことがあげられます。

  • 下請け管理の不備
  • 建築中検査がないこと
  • チェック体制の甘さ

細かく見ていきましょう。

下請け管理の不備

現場の職人は、子請け孫請けの下請け業者であることがほとんどです。

およその工期と工賃が決まった中での作業です。

「いち現場いくら」で受けている場合が多いので、より早く完成させた方が現場の職人や下請け会社にとっては利益が大きいのです。

早さばかりを追求すれば当然、欠陥住宅の原因となってしまいますよね。

 

このような事態を防ぐためにHM直下の現場監督を付けていても、一人ではとても見きれるものではありません。

なぜならば、監督の受け持ち現場は1棟ではないからです。

抱えている現場が多ければ多いほど、管理不届きになる恐れがあるのですね。

だからこそ「大手ハウスメーカーだから絶対安心!」とは言えないのです。

 

私はダイワハウスで注文住宅を建てたのですが・・・

現場監督が来ている様子って、ほとんどなかったんですよね。

で、当然のこと引き渡し後はボロボロ。

耐震性能や気密性などには問題がなかったのですが、目地が切れていたり外壁が欠けていたりと散々でした。

アフターサービスで全部直してもらうことは出来ましたが、肝心の現場監督が現場にいない状態だと欠陥住宅になる確率は跳ね上がってしまうことでしょう。

建築中検査がないこと

一般の戸建てやマンションなどの住宅では、建築途中の現場に行政の検査が入るようなことはありません。

建てる前の建築確認は図面上のものです。

着工後の中間検査でも建物の面積や階数によって行われるため、一般住宅では滅多に行われません。

 

これでは、途中の手抜き工事や配管のつなぎ忘れなど、目に見えない箇所のチェックは難しいですよね。

なかには、施主さん自身で欠陥事例を発見して直させた!ということはよくある話です。

最後に頼れるのは自分の目だけです。

現場へは足しげく通った方が身のためでしょう。

チェック体制の甘さ

ビルや商業施設と異なり、一戸建てやマンションは施行と監理が同じ会社であることがほとんどです。

そのため、チェック体制にどうしても甘さが出てしまいます。

お金をかけてまで第三者機関のチェックを行う人って少ないですからね。

 

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欠陥住宅の実例

床が水平ではない、壁にひび、図面と違う間取りなど、素人が見ても疑わしいことが、はっきりさせやすい欠陥の事例です。

また、一見何の問題がないように見えていても手抜き工事により開いた穴から鳥が入り、屋根裏に巣を作ったという事例もあります。

 

さらに、以下の事例のように専門家でなければ判断ができない欠陥もあります。

  • 基礎の厚さが足りない
  • 杜撰な工事により高さが合わなくなったために鉄筋を切断して溶接したことで、強度が足りなくなる
  • 断熱材が足りていない、または断熱材の施工が悪く壁内に結露がある
  • 家がよく揺れると調査したら支柱が足りていなかった

こういった事例は氷山の一角であり、異変が起こらなければ気付けないという問題があります。


 

欠陥住宅の補償

戸建てやマンションなど住宅に欠陥が見つかった場合は、ハスメーカーや工務店など売主に対して補償を求める必要があります。

しかし、売主側も金銭や評判に関わるため直ちに応じてはくれないことがほとんどです。

修繕や補償、和解金など納得がいく結果を得られず、訴訟に踏み切るケースも少なくはありません。

民法には「瑕疵担保責任」という規定があり、欠陥の責任を請求できるようになっています。

ですが、欠陥に気付いてから1年以内にしなければならないという決まりがあるので、早い判断が必要になります。

 

また、欠陥住宅の裁判は3年~4年もかかることがある上、結果に納得ができず控訴する可能性は大いにあるのです。

費用や精神的な面でも苦しい期間が強いられてしまいます。

中には以下のような判例もあります。

建て替え費用から居住期間による利益を相殺して減額

建物には柱はり接合部に溶接未施工の箇所や、適切な溶接が行われていない箇所があるため安全性にかかわり建て替えが必要と買主が売主を訴えた。

判決で解体費用等を含む建て替え費用の支払いが命じられたものの、居住期間5年の利益分を相殺して建て替え費用の減額が命じられた。

こんな判決では、なんともスッキリしない結果ですよね・・・

 

欠陥住宅をつかまされないためには

欠陥住宅をつかまされるとその後の暮らしや補償で大変な労力を必要とします。

当然ですが、欠陥住宅を買わずに済むことが一番です。

建てる工務店やハウスメーカーの選択だけでは、欠陥住宅を防ぐことはできません。

 

欠陥住宅を防ぐには、まずは契約時に判を押す前に内容をよく確認しましょう。

間取りや仕様をはじめ、保証期間についても確認が必要です。

判断に迷ったら弁護士や他の調査機関など第三者に見てもらうという手段もあります。

 

そして、確実に欠陥住宅を建てさせないためには、建築中の現場に第三者の専門機関の現場検査を依頼することがベストです。

これに難色を示すような業者は、工事に自信がないと言っているようなものです。

お金はかかってしまいますが、リスクを減らす為には有効な手段だと言えるでしょう。

欠陥住宅全国ネットで学ぶ

欠陥住宅全国ネットという組織があります。

欠陥住宅の予防や被害者の救済を目的とし、弁護士や建築士などをはじめとする専門家や、欠陥住宅問題に取り組む団体を中心として作られたネットワークになります。

欠陥住宅の実例や判例、情報をまとめた書籍の発行や、シンポジウムの開催を行っています。

建てる前に一通り目を通しておくと保険となるかもしれませんね。

 

 

まとめ

現在の日本の制度では、一見快適に暮らしているように見えて・・・

その実、欠陥住宅である可能性も決して低くないと言われています。

ローコスト、スピード主義の弊害ですね。

これから家やマンションを買う人、建てる人は、その可能性を視野に入れたうえでの契約や行動の仕方を考える必要があります。

すでに持ち家として居住している場合は、大きな労力を背負うことになることもあるかもしれませんが、違和感があれば、本当に住めなくなってしまう前に検査を入れるなど正しい処置をとりましょう。

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