新築住宅の住所が決まらないと、手続きができなくて困ってしまいますよね。
- 「新しい住所はいつ決まるの?」
- 「新居の住所は自分で申請を出さなきゃいけないの?」
という風に、不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新築住宅の住所が決まる時期と申請方法についてご紹介します。
\その会社、大丈夫?/
※ダメ会社をあぶりだす。
新しい住所はいつ決まるのか
新築住宅の住所は、手続きが必要な地域と必要ない地域があります。
- 手続きが不要な地域:「地番を用いる方式」の地域
- 手続きが必要な地域:「住居表示による方式」の地域
となっています。
地番とは、その土地固有の番号のことを指します。
「〇番地」というように用います。
地番を用いる方式の場合は、建物が建つ場所の地番がわかればいいので、事前に住所を知ることができますよ。
複数の地番にまたがる場合は、自治体によっては自身で選ぶことができるようです。
地番を住所として利用している地域では、行政によって異なります。
仕事上今まで経験したケースでは、
・その敷地に属している地番から好きな番号を選んでいい。
・その家が建っている部分の地番から好きな番号を選んでいい。
・出入口がある部分の地番にしなければならない。
などがあります。引用:yahoo!不動産
一方、住居表示による方式の場合、住所が決定する時期は建物が完成する2~3週間前が多いです。
住所の申請方法
基本的に、新築物件を手掛けたハウスメーカーが住所の申請を行ってくれます。
そのため、申請方法は知らなくても問題ありません。
しかし中には、
- 「転校先の学校から、住所を早めに提出するよう求められている」
- 「早く住所変更の届け出を出して、気持ちを落ち着けたい」
という方もいますよね。
そういった場合は、自分で申請を出すこともできますよ。
「住居表示による方式」はどう決まる?
住居表示は「住居表示に関する法律」にもとづいて行われます。
特に一般的なのは「街区方式」を用いた住居表示です。
町の区域を、道路や線路、水路などで区切り、隣り合った街区が数字でつながるように、「街区符号」がつけられています。
これが住居表示の「〇番」に当たる部分ですね。
問題は、「〇号」の部分です。
これは、出入口の位置によって変わります。
そのため、同じ場所にある建物でも、玄関の位置が違えば住所が変わります。
つまり、住所は玄関の位置が確認できるようになってから申請を出す必要があります。
住所の申請方法について
「住居表示による方式」の場合の申請方法についてご紹介します。
住所の申請は、市区町村の役所窓口に届け出ることになっています。
必要書類は以下です。
- 建物その他の工作物新築届(住所登録の申請書)
- 対象となる建物の所在が分かる案内図(住宅地図)
- 建物の配置図
- 建物の平面図
このように、玄関の位置がわかる書類を用意すると手続きができます。
(※ただし、自治体によって違いがある場合もあるので、詳しくは役所にご確認ください。)
自治体によっては、
- 「住みはじめないと住所申請を受け付けない」
- 「建物が完成してからでないと申請を受け付けない」
といったところもあるようです。
申請を出しても、早い段階では、役所が動いてくれないこともあると覚えておくといいでしょう。
住所が決定すると、住所の「付定通知書」と「プレート」を交付してもらうことができますよ。
まとめ
新築住宅の住所は、基本的にHMが申請してくれるので気にする必要はありません。
「地番を用いる方式」の場合は、事前に住所を確認することができますが、
「居住表示を用いる方式」の場合は、建物が完成する間際までわからないようです。
自治体によって、対応に若干の差があるので、事前に確認するようにしましょう。