間取りの考え方

店舗併用住宅の建築基準法における条件まとめ|店舗の広さ・面積規制をチェック

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店舗併用住宅 建築基準法
商売をやっている方、もしくはこれから始めてみたいな、という方は、

  • 老後は自宅で小さなお店を開きたい
  • 今のお店が古くなったから建て直さなきゃ
  • お店兼自宅ってあこがれるなー

と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。

ポイント

  • 業務の合間に家事をすることができる
  • 自宅と店舗を往復する時間を短縮できる
  • 店舗を借りる家賃を削減できる

店舗併用住宅は、このようなメリットがあるので、お店を持ちたいと考えている人の理想ですよね。

しかし、住宅と店舗が一体化した建物を建てるには、建築基準法に基づいた条件があるのです。

私の家も、1階の半分を店舗として利用しているんですが、細々した条件があり、結構面倒でした(笑)

そこで今回は、店舗併用住宅の条件をわかりやすくまとめてご紹介します。

参考

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店舗併用住宅とは

店舗併用住宅とは、自宅と店舗を併せ持つ建物です。

一般的には、1階部分にお店や事務所をつくり、2階を自宅とするケースが多いです。

お客さんが来た時だけ、呼び鈴で呼ばれて店員さんが出てくるタイプの文房具屋さんや、家族経営の美容室がその代表的な例ですね。

 

たまに、「店舗併用住宅」と「店舗兼用住宅」というのが出てきてきますが・・・

店舗と家を行き来できるかどうかの違いだけなので、深く悩む必要はありません。

住宅と店舗が一体になった建物には、兼用住宅と併用住宅があります

兼用住宅とは、住宅と店舗が内部で行き来できて機能的・構造的に一体になった建物です

併用住宅とは、住宅と店舗が内部で行き来できない建物です

引用:教えて!goo

 

建築基準法で定められた条件

店舗併用住宅を建てる際は、建築基準法により規制を受けるので注意が必要です。

用途地域による規制

特に注意したいのが、「用途地域」の条件を満たす必要があるということです。

用途地域は、その土地の景観を守ったり、理想的でない開発を防ぐための規制です。

 

例えば、子供たちが遊ぶ公園のすぐそばに、ガラの悪いお店が建ちはじめたら嫌ですよね。

地域の人が安心して暮らせるように、ある程度、土地の用途が決まっているというわけです。

用途地域は、次の12種類に分けられます。

①住居系

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域

②商業系

  1. 近隣商業地域
  2. 商業地域

③工業系

  1. 準工業地域
  2. 工業地域
  3. 工業専用地域

店舗併用住宅を建てることができるのは、工業系地域以外となっています。

ただし、「第1種低層住居専用地域」と「第2種低層住居専用地域」もオススメできません。

第1種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域は、もっとも制限が厳しい地域です。

ただし次の4つの条件を満たす場合は、建築可能ですよ!

  • 店舗部分の床面積が50平方メートル以下であること
  • 店舗部分の延床面積が建物全体の半分以下であること
  • 定められた業種であること
    (雑貨屋・美容室・学習塾・事務所など)
  • 厨房における機械の出力は0.75KW以下であること

確かに住宅地のど真ん中にぽつんと美容室や事務所があるのを見かけたことがありますよね。

ご近所の迷惑になったり、景観を乱したりしない程度の小さな店舗であれば、可能でしょう。

参考

第一種低層地域で3階建ての家は建つのか|知っておくべき用途地域の制限と意味まとめ

 

\その会社、大丈夫?/

※ダメ会社をあぶりだす。

 

第2種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域の場合は、少し規制が緩くなります。

  • 店舗部分の床面積が150平方メートル以下であること
  • 店舗部は2階以下にあること
  • 厨房における機械の出力は0.75KW以下であること

とはいえ、例えばパン屋さんを開くとなると、厨房で0.75KWしか使えないのは問題かもしれませんね。

 

 

住宅ローンが使えない!?

事業を行う建物を建築する場合は「事業資金」を利用します。

一方、住宅の場合は、より低金利な住宅ローンを利用するのが一般的です。

 

店舗併用住宅の場合は、融資をお願いする銀行にもよりますが、

  • 住宅部分が大きい場合:店舗部分も住宅部分にまとめて取り扱う
  • 店舗部分が大きい場合:住宅ローンと、事業資金のローンの2本立て

というケースが多いです。

ただし、事業資金は、事業計画書の提出を求められたり、収益性の審査を行われたりします。

新規の店舗の場合、審査を通過するのが厳しいと考えられるので、事前に考慮しておきましょう。

※店舗部分も住宅ローンの対象にできるかどうかは、各金融機関によります。

 

私の場合で言えば、店舗部分よりも住宅利用部分の方が大きいので、すべての費用を住宅ローンでまかなうことができました。

この辺の細かいやり方は、実際にお願いするHMや工務店の方がはるかに詳しいので、相談してみると良いでしょう。

 

 

まとめ

店舗併用住宅を建てる際は、「用途地域」の規制に注意しましょう。

今回は、店舗併用住宅を建てる際の法制度の面から見た条件をご紹介しました。

多くのお客さんに来店してもらえるように、

  • 人通りは多いか
  • 駐車スペースはあるか
  • 近くに人気の競合店はないか

といった点もしっかりチェックしましょう。

お店を建てるまでは考えることが多くて面倒ですが、ここが踏ん張りどころと言えるでしょう。

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