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【最終手段】注文住宅の契約解除は出来る?返金と違約金の条件と相場とは

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注文住宅 契約解除

ハウスメーカーとの契約を交わすと「夢のマイホームまであと一歩だ」と実感できて嬉しいですよね。

ただ、すべてが順風満帆とはいかない可能性も・・・

後悔のない家づくりを実現するためにも、不要なトラブルは避けたいところ。

仮に契約後にもかかわらず契約を解除したくなってしまった場合、どんな不利益が生じる可能性があるかについてまとめて解説していきます。

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契約解除と違約金

そもそも「契約後に契約解除なんてできるの?」という疑問を持つ方も多いですよね。

結論からいうと、契約解除は可能である場合がほとんどです。

しかし、もちろん旅行やレストランの予約と同じように気軽に「やっぱりキャンセルしたい」という訳にはいきません。

高額な買い物である分、契約解除では相応の損失を被る可能性が高いということを念頭に置いておく必要があります。

契約書・約款の内容を契約前にチェックしておく

  • どんな場合に契約解除が可能か
  • 契約金(手付金)が返金される条件は
  • 違約金が発生するタイミングは

このような重要事項は、契約書・約款の中に記載されている場合がほとんどです。

(契約書にサインする前に記載内容は隅々まで確認しましょうね)

 

契約を交わした時点で、記載されている内容すべてに承諾したとみなされます。

契約解除を希望するタイミングによっては、契約金の放棄+違約金が請求される可能性も。

建設が進んでいれば、それまでにかかった建設費用や人件費などの支払いも必要です。

 

契約解除には大きな代償が伴います。

契約を交わす前にこのような事態にならないよう十分に検討することが大切です。

もし契約後に解約を希望する場合、資金計画や住宅ローン申請状況などと合わせて慎重に決断するようにしましょう。

 

違約金を請求されやすい条件

くり返しになりますが、契約書・約款に記載されている内容がすべてです。

ここでは一般的な例として、違約金が発生しやすい条件についてご紹介していきます。

建築材料・オーダーメイド設備を発注してしまった場合

建築材木を設計図に合わせてカットしてしまった場合や、オーダーメイド設備(キッチン・ユニットバスなど)を発注してしまった場合は違約金が発生します。

まれに別の業者と再契約を結んだ際に再利用できることもありますが、ほとんどの場合は難しいと考えておきましょう。

下請け業者が作業を開始している場合

ハウスメーカーと下請け業者は、家が完成するまでの期間を見据えて一括契約していることがほとんど。

そのため、途中解約はハウスメーカーにとって大きな損失となってしまいます。

この損失分を違約金として請求される可能性があるため、たとえ工事が始まっていなくても注意が必要です。

契約翌日から違約金が発生することも

本契約を結ぶまでの期間も、間取り変更の打ち合わせや見積もり算出、地盤調査や測量といった様々な作業が実施されています。

契約時に入金する「契約金」からこの諸費用をまかなうため、契約してから間もない場合、違約金までは請求しない業者が大多数です。

しかし中には、契約翌日から規定の違約金を請求する業者も存在します。

理不尽に思える場合でも「契約書・約款に記載されていれば反論することは難しい」ということを肝に銘じておきましょう。

 

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契約金が返金されることはほぼない

注文住宅建設の支払いは分割納入が一般的。

契約時は全体価格の10%程度の支払いが必要になりますが、この契約金が返金されることはほぼありません。

民法上も「手付金の放棄による解除」が明記されており、契約後に災害や火災などによる大きな損失等がない限り、手付金は放棄する必要があります。

 

購入価格3000万円と仮定すると、

3000万円 × 10% = 300万円

というまとまった金額を放棄することになります。

契約解除では、その後の資金計画に支障が出る可能性も十分に考慮する必要がありますね。

 

 

トラブル回避のためにも建築工事費は出来高払いに

支払い方法として主流なパターンは、以下のような割合が多いです。

  • 契約時10%
  • 着工時30%
  • 上棟時30%
  • 引渡し時30%

つまり、建築工事に着工する前に全体の40%程度の支払いが多いということです。

しかし中には、着工時点で8割程度を請求されるケースや、一括での支払いを強要されるケースも。

  • 建設途中で不動産会社が倒産
  • 契約解除
  • 特約保証などが契約書に未記載

このような場合、すでに支払った金額が返金されない可能性は十分にあります。

不要なトラブルを回避するためにも、建築費の大幅な前払いは避け、出来高払いを徹底することをおすすめします。

 

正式契約前の諸費用は返金される場合も

正式契約前の地盤調査や測量にかかった費用に関しては、場合によっては自己負担なく契約解除できるケースもあるようです。

ただしすべてがこの限りではなく、仮契約での手付金として必要な諸費用を請求される場合もあります。

※仮契約で請求される相場は10万円前後。

まだ仮契約段階にも関わらず相場を大きく上回る金額(100万円以上など)を請求された場合は注意が必要です。

契約書に書かれた内容を十分に精査するようにしましょう。

 

 

まとめ

契約解除には大きな金銭的損失やトラブルの危険性が伴います。

これから先の人生を過ごすマイホーム。

納得した家作りができるよう、契約を交わす前に信頼できるハウスメーカーを見極めることが重要です。

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