嫁に対する悩み

嫁が出ていった!復縁?離婚?途方に暮れるあなたにできる対応まとめ

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嫁 出ていったある日、突然嫁が家から出ていってしまった。

  • 俺はこれからどうすればいいんだ・・・。
  • なんで?俺に問題が?他に男がいるの?

途方に暮れてあれやこれやと考えてしまいますよね。

その気持ち、とても良く分かります。

以前に私も些細な理由で大喧嘩をして妻が家から出ていったことがありますからね・・・。

突然の別居で今あなたはパニック状態だと思います。

ですが、慌てて行動する前に、一旦冷静になってこれからできることを考えてみてはいかがでしょうか?

そこで今回は嫁が出ていった後にできることを、復縁と離婚の2パターンに分けて紹介していきます。

 

 

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※離婚で人生を狂わせないために 

 

出ていった嫁と復縁したい人ができること

出ていった奥さんと復縁してこれからも夫婦関係を続けていきたい場合、あなたは以下のことができます。

  1. 復縁に向けて話し合う
  2. 円満調停をする
  3. 勝手に離婚届を出されないために対策をする

1つずつ詳しく紹介していきます。

1.復縁に向けて話し合う

真っ先に思いつくのは、奥さんに連絡をして話し合うことですよね。

それはもっともなのですが、タイミングや方法を間違えると復縁に失敗するでしょう。

厳しい事を言ってしまうと、奥さんはあなたと一緒にいたくないから出ていってしまったんです。

離婚を視野に入れている場合も多いでしょう。

特に子どもがいる場合、子どもを連れて出ていくには並ならぬ決意があったはずです。

そこで、話し合いをする時は以下のポイントに注意してください。

すぐに連絡しない

奥さんが出ていってパニックになったあなたはすぐに連絡をしたくなると思います。

電話を何度もかけたり頻繁にメールやLINEを送ったり。

これはやめましょう!

あなたと一緒にいたくないと思って出ていったのに、直後にガンガン連絡されると奥さんは余計にうんざりしてしまいます。

お互いに冷静になって、話し合える状況になってから連絡をするのが得策です。

 

とはいえ、あまりにも時間を空けすぎると・・・

あなたに対する気持ちが完全に薄れてしまう可能性もあるので、1ヶ月を目安にしてみてはいかがでしょうか。

その間にこれまでのあなたの生活、奥さんや子どもにどう接してきたか振り返ってみてください。

どうして奥さんが出ていったのか、見えてくるものがあるはずです。

やり直そう!と迫らない

  • ごめん!俺が悪かった!やり直そう!
  • 戻ってきて欲しい!何でもするから!

このように無計画に復縁を迫っても失敗します。

何か原因があるから、奥さんは家から出ていきました。

逆に言うと、何も原因がなければ出ていかないでしょう。

奥さんの話を聞いて、気持ちを理解してあげることを優先します。

復縁に向けた話し合いは「これから先の夫婦生活」が、これまでとどう変わるのか具体的に計画していくことが重要です。

話し合いの中で奥さんがあなたに求めていることを聞いて、あなたはそのために何ができるのか伝えてあげましょう。

この場合、貴方がいくら熱っぽく復縁を迫ったところで、相手には不快で恐怖でしかありません。「待ち」の姿勢も大事だと思います。

(引用:Yahoo!知恵袋

2.円満調停をする

  • 奥さんが話し合いに応じてくれない
  • 話し合いがうまくいかない

そういう時には、家庭裁判所で円満調停を利用する方法もあります。

「え?調停すると離婚しちゃうんじゃないの?」

そう思うかもしれませんが夫婦に関する調停には2種類あります。

  1. 夫婦関係調整調停(円満)
  2. 夫婦関係調整調停(離婚)

夫婦が円満な関係でなくなった場合には,円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。

(引用:裁判所HP

奥さんと2人だけで話し合いをしても復縁が難しい場合には、第三者的な立場である裁判所が間に入ってもらうことで、客観的な視点が入ります。

結果、冷静な考え方を取り戻し、上手くいく場合があります。


ただし、円満調停がうまくいかずに「不成立」になってしまった場合、改めて離婚調停をせずに「離婚訴訟(裁判)」をされてしまう場合があるので注意が必要です。

本来離婚を裁判で争いたい場合、まず最初に調停をする必要があります(調停前置主義)。

Q2. 調停をしないで裁判をすることはできないのですか。

A. 離婚の裁判をするには,原則として,調停の手続を経ることが必要です。ただし,相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合には,最初から裁判をすることができる場合もあります。

(引用:裁判所HP

円満調停をすると、調停前置の条件を満たしたことになるのです。

家庭裁判所の調停は、書面や言葉など難しい場合があります。

専門家である弁護士に手続きの相談をしてもいいでしょう。

 

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3.勝手に離婚届を出されないための対策をする

奥さんの離婚の気持ちが強い場合や別居期間が長くなった場合、離婚届を勝手に出されてしまう可能性があります。

「そんなことできるわけないじゃん!」って思うかもしれませんね。

でも現実的にあるので注意してください。


勝手に離婚届を出されても受け付けてもらえないようにするには、市町村役場に「離婚届不受理申請」を行います。

自分の意思に関わりなく配偶者から一方的に協議離婚届が提出されることを防止するため、不受理申出の制度を利用することができます。住所や本籍が千代田区内の方は、千代田区役所2階の総合窓口において不受理申出をすることができます。申出される方は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と印の持参をお願いします。

(引用:東京都千代田区HP

「奥さんと必ず復縁するんだ!」

という強い気持ちで話し合いや調停を進めていくなら、離婚届不受理申請をしておいても良いでしょう。

 

 

出ていった嫁と離婚したい人がするべきこと

奥さんが家を出ていったことをきっかけに、離婚を決意する場合もあります。

ですが、「離婚届を出して終わり!」と簡単に済む話ではありません。

以下の流れにそって離婚を進めていきましょう。

  1. 離婚の条件を決める
  2. 離婚に向けて話し合う
  3. 離婚調停をする

詳しく説明していきます。

1.離婚の条件を決める

離婚後の生活に関わってくる、以下の点についてあらかじめ決めておく必要があります。

注意ポイント

  • 生活費
  • 財産分与
  • 子どもの親権
  • 養育費

生活費

  • 離婚するのに生活費を払わないといけないの?
  • 勝手に出ていったやつに生活費なんか払いたくない!

そう思うかもしれません。

ですが、別居をしていたとしても、離婚するまではあなたと奥さんが夫婦であることに変わりありません。

収入が多い方から少ない方へ生活費を払う必要があります。

これを「婚姻費用(こんいんひよう)」や「婚費(こんぴ)」と言います。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(引用:e-Gov)

なお、支払いは「婚姻費用を請求されたとき」から始まり、離婚が成立すると支払う必要がなくなります。

金額は各家庭によってそれぞれです。

家庭裁判所の離婚調停では「養育費・婚姻費用算定表」を使って金額を算定します。

財産分与

離婚をする時には結婚生活の中であなたと奥さんが共同で得た財産を分ける必要があります。

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

(引用:e-Gov)

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。

(引用:裁判所HP

一般的に別居から離婚に進む場合には「別居時点」での夫婦の共有財産を半分ずつに分けることになります。

ただし、調停や裁判などでは各家庭の状況によって分割の割合が決められることが多いです。

子どもの親権

離婚後に、あなたと奥さんどちらが子どもを育てていくのか決める必要があります。

どちらが育てるほうが「子どもにとって幸せ」なのかを基準に決めていきましょう。

調停や裁判では、以下の点を考慮して客観的に判断されることが多いです。

  • 子どもが幼い場合は母親
  • 長期間子どもと一緒にいた事実
  • 子どもの事情・子どもの意思
  • 親の事情(経済状況・住居)

奥さんがお子さんを育てていくことになったとしても、あなたはお子さんの父親なので「面会交流権」という子どもに会う権利があります。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

(引用:e-Gov)

あなたとお子さんが会う頻度や、会う場所について決める必要があります。

ただし、面会交流はあなたの権利であると同時に、お子さんがお父さんに会うことができる権利です。

あなたや奥さんの気持ちより、お子さんの気持ちを優先して決めていくべきですね。

養育費

奥さんがお子さんを育てていくことになった場合、あなたは養育費を支払う必要があります。

子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

(引用:裁判所HP

金額は話し合いで決めていきます。

なお、調停・裁判では先ほども紹介した「養育費・婚姻費用算定表」を使って算定されます。

お子さんが20歳になるまで支払うのが一般的です。

ですが、大学卒業まで支払うことにしても問題ありません。

 

この他、奥さんが不倫して出ていった場合には奥さんに対して「慰謝料」を請求することになります。

また、他の家庭にはない、あなたと奥さんの間だけの特別な事項も決めていく必要があります。

 

 

2.離婚に向けて話し合う

厚生労働省の離婚に関するデータによると、離婚した夫婦の90%近くが話し合いによる「協議離婚」です。

昭和25年以降の離婚の種類別構成割合の年次推移をみると、協議離婚の割合は25年の95.5%から37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成15年以降低下し、20年は87.8%となっている。

(引用:厚生労働省 平成21年度「離婚に関する統計」の概況

あなたと奥さんとで今後の生活に関わる重要な部分を中心に離婚のための話し合いを続け、離婚を成立させることになります。

ただし、後になって「言った・言わない」の状況にならないように、話し合った内容の証拠として書面化しておくと良いでしょう。

これを「離婚協議書」と言います。

離婚協議書は自分で作ることができますが、行政書士や弁護士のような法律のプロに作成してもらうほうが安心です。

 

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3.離婚調停をする

奥さんから出ていったので離婚を拒否するとは考えにくいです。

ですが、

  • 別居している間に奥さんが復縁したくなった
  • そもそも話し合いに応じない
  • 離婚条件に折り合いがつかない

このような場合は、家庭裁判所で離婚調停をすることになります。

離婚調停では先ほど説明した離婚条件を、1ヶ月に1度裁判所で開催される調停の場で話し合います。

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

(引用:裁判所HP

離婚調停では、1名の裁判官と2名の調停委員を交えて話し合いが進みます。

調停委員
調停とは,私人間での紛争を解決するために,裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。調停委員は,裁判官または調停官と共に調停委員会のメンバーとして,当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。

(引用:裁判所HP

あなたと奥さんお互いが離婚条件に合意すれば、調停が成立し離婚が決定です。

調停が成立しなかった場合には、裁判で離婚を決めることになります。

あなた自身が自分で調停に必要な書類を作成し、証拠を揃えて、月に1度の調停に出席することも可能です。

ただし、調停を円滑に進めるには高度な法律知識、論理的な主張、あなたが有利になる主張をするべきタイミングなどのテクニックが必要になります。

できれば弁護士に相談して代理人になってもらったほうが、より確実に離婚することができるでしょう。

 

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まとめ

突然やってきた別居という事実に、あなたはどんな感情を抱いているでしょうか。

嫁が出ていくなんて、できれば避けたいこと。

ですが、そうなってしまった時に重要なのは冷静になって何をするべきか考えることではないでしょうか。

離婚する前にチェック

愛想が尽きた時、考えるべき最も重要なことがお金の問題です。

後先考えずに進めてしまうと、その後の人生を大きく狂わせてしまうものとなります。

そんな時にチェックしたいのが、ファイナンシャルプランナーへの相談

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