- 嫁が何をしていてもイライラする!
- 文句ばっかり言われてうんざり!
- はっきり言って嫁の存在がうざい。
奥さんが好きで結婚したはずなのに、こんな風に思っていませんか。
あなたは、もう奥さんのことが嫌いなんですよね。
嫌いな人と一緒に生活するくらいなら、いっそのこと離婚した方が楽になれるかもしれません。
では、「嫌い」というシンプルな理由で離婚できるのでしょうか?
詳しくみていきましょう。
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※離婚で人生を狂わせないために
夫が妻を嫌いになる理由
世の夫は、妻のどこが嫌いなのでしょうか?
実際の発言を見ていきましょう。
妻が大嫌いです。
文句しか言わない上に、ご飯は美味しくないのに毎日作り、弁当なんかいらないのにこれも毎日作ります。引用:Yahoo!知恵袋
結婚1年目くらいは仲が良かったんですが、息子が生まれた3年目からは私のことをキモい、臭い、とか言ってきます。
また、いつまでたっても掃除やかたずけができません。料理もへたくそです。引用:Yahoo!知恵袋
刑務所に帰る感じです。刑務所のほうが、ましかもしれないです。
近年は、年々図体・態度がでかくなる一方、仕事していたりする方が気楽(笑)。引用:Yahoo!知恵袋
理由は、私の大嫌いな実母と行動、言動、性格がそっくりだからです。
何度も言っても聞き入れてもらえません。
嫌になって4年ほど耐えてきましたが最近顔を見るのも嫌になってきました。引用:Yahoo!知恵袋
妻の暴言が酷く、たまに暴力を振るわれることもあり、結婚してから20キロ太り、働きにも出ず、料理も作りませんでした。
引用:Yahoo!知恵袋
本気で離婚したいと考えるほど、行動、言動ともに限界です。
まず、基本的に言っても聞かない、やらない、動かないです。〜〜してと言ってもうざい、うるさい、めんどくさいの三拍子で終わります。引用:Yahoo!知恵袋
暴力を振るわれたら、嫌いになっても仕方がないかもしれません・・・。
少しずつ変わっていく妻の姿や態度に、うんざりしてしまう人が多いようですね。
このように、奥さんを嫌いになった理由がはっきりしているなら、それを解消すれば、再び奥さんを好きになれるかもしれません。
どうして奥さんを嫌いになったのか、一度考えてみてはいかがでしょうか。
「妻が嫌い」を理由に離婚できるのか
奥さんが生理的に無理になり、何をしても嫌悪感しか抱けなくなったなら、一緒にいても苦痛なだけです。
では、「妻が嫌い」を理由で離婚することはできるのでしょうか?
ポイントは以下のとおりです。
ポイント
- 話し合いなら離婚できる可能性もある
- 裁判になると離婚はむずかしい
- 裁判で離婚したいなら離婚原因が重要
詳しくみていきましょう。
1.話し合いなら離婚できる可能性もある
協議離婚や調停離婚は話し合いで離婚を決めることになります。
夫婦がお互いに離婚に合意をしていれば、どんな理由であれ離婚はできます。
ただ、夫から「嫌いになったから離婚して欲しい。」と言われても、簡単に応じる妻は少ないでしょう。
話し合いで離婚を進める場合でも、離婚するべき理由を伝え、妻に納得してもらう必要があります。
さらに、家庭裁判所の調停では、調停委員を交えて話し合いを進めることになるので、なおさら説得力のある離婚原因を提示する必要があります。
調停は,どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので,調停委員は,当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために,当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。
引用:裁判所
調停委員に、どれだけ妻が嫌いだと説明しても、分かってもらえませんからね。
もし離婚調停する場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
どのような主張をすれば、調停で離婚が成立するのか的確なアドバイスをくれますよ。
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2.裁判になると離婚はむずかしい
話し合いで離婚が成立しない場合、最後の手段は裁判です。
裁判なら、たとえ妻が離婚に同意していない場合でも、裁判官が離婚させるべきだと判断すれば離婚は成立します。
しかし、裁判で強制的に離婚するためには、民法第770条で規定されている離婚原因に該当している必要があります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用:e-Gov
そのため、いくらあなたが「妻が嫌い」「妻と一緒にいるのが無理」と訴えても離婚させてはくれません。
裁判の中で、民法第770条の離婚原因に該当していることを主張し、立証しなければならないのです。
3.裁判で離婚したいなら離婚原因が重要
裁判で離婚が成立するための離婚原因は民法第770条に規定されています。
条文を読んでもいまいちピンとこないですよね。
そこで、具体的な事例をいくつか紹介します。
- 不貞行為
- DV
- 宗教活動
- 性的拒否・性的不能・性的異常
- 性格の不一致
- 長期の別居
あなたが奥さんを嫌いになった理由がいずれかに該当していれば、裁判で離婚できる可能性がでてきます。
1つずつ見ていきましょう。
1.不貞行為
不貞行為とは、浮気や不倫のことです。
あなたの奥さんが不倫をし、その結果愛情を持てなくなったら、離婚原因があると言えるでしょう。
裁判では、妻が不倫をしていることを立証しなければいけないので、証拠集めが重要になります。
参考
嫁の浮気・不倫が発覚!許す?離婚? あなたはどうする?対応まとめ
2.DV
あなたが奥さんからDVを受け、夫婦関係が破綻していることを立証できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」になりえます。
妻から継続的にDVを受けていれば、嫌いになるのも当然です。
なお、殴る蹴るなどの身体的暴力はもちろん、暴言や態度などのモラハラによる精神的暴力もDVに該当します。
参考
- 嫁からの暴力に耐えられない!別居?離婚?DV妻への対処法まとめ
- これってモラハラ妻?4つの特徴と12の言動から見る診断チェック!
3.宗教活動
本来何を信じるかは、夫婦それぞれ自由のはずです。
奥さんの宗教活動が度を越えてしまい、夫婦関係に悪影響を及ぼすようなことがあれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因になります。
4.性的拒否・性的不能・性的異常
性交渉は夫婦生活にとって重要なコミュニケーションの1つです。
- 結婚してから極端に性交渉の数が少ない
- 異常ともいえる性的趣向を強要される
このようなことがあれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するでしょう。
性交渉の行き違いが原因で不仲になってしまう夫婦は多いと思います。
5.性格の不一致
妻を嫌いになった理由として最も的確なのは、性格の不一致かもしれません。
調停でも、性格が合わないことを申し立ての動機としている人が最も多い状況です。
しかし、裁判では性格の不一致だけでは離婚原因になりにくいのが現実。
性格の不一致があった結果、夫婦そろって不倫をし、長期間別居状態が続いてるなどのように、婚姻関係が破綻しているなら離婚原因となり得ます。
6.長期の別居
長期間別居状態が続いていれば、婚姻関係は破綻してると言えます。
ただし、具体的に何年別居していれば離婚できるのか、明確な基準はありません。
夫婦の年齢、婚姻期間、子供の有無などの事情を踏まえ、裁判所が判断します。
あなたが奥さんを嫌いになった理由が、離婚原因に該当するか分からない場合は、弁護士に相談するのが一番です。
あなた自身は婚姻関係が破綻していると思っていても、法律のプロである弁護士には、そう判断できない場合も多々あります。
裁判をしてでも嫌いな奥さんと離婚したいと思っているのなら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
\離婚する前にチェック/
※離婚で人生を狂わせないために
嫌いな妻と別居する場合の注意点
嫌いな奥さんが近くにいるだけでイライラしてしまう場合、別居するという手段もあります。
離れて暮らしてみると、冷静に今後のことを考えることができますからね。
離婚する決心がつくこともあれば、奥さんがいなくて寂しいと感じることもあるかもしれません。
ただし、別居期間が長くなる場合は、以下の点に注意が必要です。
注意ポイント
- 生活費を支払う必要がある
- 子供の親権獲得がむずかしくなる
特にこれらは、離婚しようと決意した場合、あなたの不利になりかねません。
詳しく見ていきましょう。
1.生活費を支払う必要がある
別居して夫婦が離れて暮らしていても、結婚している限り生活費(婚姻費用)は分担する必要があります。
これは、民法第760条の規定されています。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用:e-Gov
どんなに奥さんが嫌いで別居したとしても、生活費は渡さなければなりません。
生活費の支払いを怠ると、最悪の場合、奥さんを見捨てたことにより「悪意の遺棄」に認定されてしまいます。
あなたが離婚の原因を作った有責配偶者になってしまうのです。
有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められていません。
また、悪意の遺棄に認定されると、慰謝料を請求される可能性もあります。
離婚を前提として別居したはずなのに、自分から離婚請求できず、挙句の果てに慰謝料まで請求される最悪の結果になってしまいます。
別居しても、奥さんに生活費は支払わなければならいことを、注意しましょう。
参考
いつまで続く?婚姻費用で生活できない!払いたくない/払えない時の対処法まとめ
2.子供の親権獲得が困難になる
妻は嫌いでも、子供は好きという人は多いと思います。
ただし、残念ながら離婚してしまうと、母親が親権を取得することが大半です。
そして、親権を判断する基準の1つに「監護の継続性」があります。
子供を育てる環境は、なるべく変えるべきではない、という原則です。
別居をすると、子供の傍から離れることになるので、監護の継続性は断たれることになりますよね。
ただでさえ親権の獲得は母親が優先の状況で、別居して監護の継続性を断ってしまっては、親権の獲得は困難になると言わざるを得ません。
あなたがお子さんを大好きな場合、別居の決断は慎重にするべきでしょう。
まとめ
妻が嫌いで離婚しようと考えていても、子供のことや世間体が気になって踏み出せない人も多いと思います。
ただ、嫌悪感を抱いた相手を、再び好きになるのは難しいもの。
あなたは、これからも嫌いな奥さんと一緒に何十年も生活できますか?
人生は一度きりです。
あなたの今後について、一度じっくり考えてみてはいかがでしょうか。