マイホーム建設を本格的に始動するに当たり、工務店やハウスメーカーと契約を交わすことになります。
ただし焦りは禁物。
ここで焦って契約してしまうと、後々トラブルにつながってしまうケースは非常に多いです。
高額な買い物だからこそ、トラブルや後悔のない家づくりを実現したいですよね。
そこで今回の記事では、注文住宅の契約前に知っておくべき注意点をまとめて解説していきます。
注意点を理解しておけば、契約後のトラブルを未然に防ぐことができますよ。
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注文住宅の契約前に知っておきたい5つの注意点
気に入ったハウスメーカーであっても、安易に契約書にサインをしてしまうのはリスクが高いです。
仮に営業担当から「大丈夫です」と言われたとしても、口約束には何の効力もありません。
すべてはサインした契約書の内容にかかっています。
契約書内容を十分に理解しないうちにサインすることだけは避けましょう。
契約書にサインをする前に知っておきたい注意点は以下の5つです。
- 本契約は間取りや建築プランが決まってから
- 値下げ交渉は契約前に
- 工事着工日・引渡し日を明確に
- 契約解除・違約金などの約束事項は契約書に明記
- 建築工事費の大幅な前払いには要注意
それぞれ詳しく解説していきます。
1.本契約は間取りや建築プランが決まってから
一度契約を交わしてしまうと、手間や打ち合わせ時間のかかる間取りの変更に対し消極的になるハウスメーカーも存在します。
営業段階で「契約後にいくらでも変更できますよ?」などと言われたとしても・・・
実際に契約してしまうと途端にイヤな顔をされることも・・・
また、仮の間取り・建築プランで契約してしまうと、その後の変更に伴い費用がどんどん膨らんでしまい「予算を大幅にオーバーしてしまった!」というケースも非常に多いです。
こういったトラブルを回避するためにも、しっかりと納得のいく建築プラン・見積もりを提示してもらってから本契約を交わすようにしましょう。
2.値下げ交渉は契約前に
契約前の営業段階で妥協せずに値下げ交渉することが重要です。
不動産会社やHMの営業担当は、何とかして契約に結び付けたいという気持ちでいっぱいです。
そこで「もう少し値下げできれば契約を考える」というスタンスを崩さなければ、ハウスメーカー側も多少無理のある金額でも承諾してくれることも。
一方、契約した相手に対しての値下げ交渉に尽力するメリットはあまりないですよね。
こちらが主導権を握って交渉を進めるためにも、値下げ交渉は契約前に実施するようにしましょう。
3.工事着工日・引渡し日を明確に
契約書の工事日程の欄に「〇月吉日」などと記載されている場合は注意が必要です。
「吉日」とは大安などの暦、天候、工事の進捗具合などによって、いくらでもずらすことができてしまいます。
契約段階ではデメリットを感じないとしても、引っ越しや役所での手続きが必要になる段階で困ってしまうことも。
後々のトラブルを防ぐためにも、最低限「着工日」「引渡し日」は明確にしておくことが大切です。
その際は口約束ではなく、しっかりと契約書内に文言を追加修正してもらうようにしましょう。
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4.契約解除・違約金などの約束事項は契約書に明記
工事を進める上でトラブルが発生してしまった場合、やむを得ず契約解除を検討しなければならないケースもあります。
そうなった場合に困らないよう、
- どんな条件でどの程度の違約金が発生するのか
- 工務店側の都合による工事中断の場合はどの程度の保証があるのか
などの細かい条件がしっかりと契約書に明記されているか確認しておきましょう。
書面に明記されていない事項に関しては何も保証されないため、大きな損失を被る可能性もあります。
契約前にネガティブな事柄について話しにくい気持ちもわかりますが、しっかりと納得いくまで確認してから契約することをお勧めします。
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5.建築工事費の大幅な前払いには要注意
契約時に建築費用の支払い方法についてチェックすることも重要です。
一般的に注文住宅を建てる場合の支払いは、工事の進行状況に合わせて分割で入金することが多いです。
- 契約時10%
- 着工時30%
- 上棟時30%
- 引渡し時30%
というケースが多いですが、場合によっては契約時や工事着工時に50%を超える費用の前払いを要求されることがあります。
もし仮に工事途中で不動産会社が倒産したり、何らかのトラブルによって契約解除となった場合・・・
すでに入金した金額は返金されない可能性も。
そうなればそもそもの資金計画が大幅に崩れ、マイホーム建設を断念せざるを得ないなんていう最悪のパターンにも陥りかねません。
契約前に費用の支払い方法について確認するようにしましょう。
大幅な前払いが義務付けられているハウスメーカーは、本当に信頼できるかどうかを考え直すことも必要です。
「仮契約」に要注意!実は本契約の可能性も
ハウスメーカーの営業方法によっては「仮契約だけでも結んでほしい」と言われるケースも存在します。
ただしこの仮契約には十分に注意しなければなりません。
実は民法上では仮契約という概念は存在しないからです。
書面上に「仮契約書」と書かれていたとしても、サインした時点でその書面に記載された内容すべてに承諾されたとみなされます。
仮契約書に「契約後のキャンセルには違約金が発生します」と書かれていれば、仮契約だとしても簡単には契約解除できないということです。
これでは本契約となんら変わりありませんよね。
営業トークに惑わされないよう、仮契約だとしても書面上の内容は十分に確認してからサインすることが大切です。
契約金が返金されないことも
仮契約段階で手付金(契約金)として10万円前後の支払いを請求されるケースが多いです。
契約内容によって、
- キャンセルした場合は全額返金されるのか
- 入金した時点で返金されることはないのか
- 仮契約でも契約解除に違約金が必要なのか
このような差が生じます。
くり返しになりますが、仮契約書だとしても記載内容は隅々までチェックすることが大切です。
また、悪徳な不動産業者によっては仮契約の段階で契約金を100万円単位で請求してくることも。
あくまで相場は10万円前後。
あまりにも高額な手付金を請求された場合は、信頼していい会社かどうかをもう一度注意深く見極めてみましょう。
ちなみに、本契約時には購入資金の10%前後(総額2000万円なら契約金は約200万円)の支払いが相場です。
高額な仮契約金を請求された場合は、やはり契約内容が本契約扱いとなっている可能性が高いので注意してみてください。
「キャンペーン」「期間限定」「特別値引き」に騙されるな
ハウスメーカーによって、「期間限定キャンペーン」や「ご当選おめでとうございます」という特別感を煽るような文言を多用する企業も存在します。
ただし、実際は大幅な値下げになっておらず、企業側にとって想定内の価格設定になっていることがほとんど。
たとえキャンペーン期間を過ぎたとしても、値下げ交渉によって十分に実現可能な価格である場合が多いです。
「今ここで仮契約をしてもらえたら、さらに50万円分お値引きしますよ」なんていう調子のいい営業トークには乗らず、慎重に検討することが重要です。
焦って仮契約を結んでしまった結果、トラブルに発展してしまうケースは後を絶ちません。
また、こういったトラブルは顧客側が泣き寝入りするパターンがほとんど。
せっかくのマイホーム、後悔はしたくないですよね。
営業担当のペースには乗らず、あくまで自分が主導権を握って交渉を進めるよう心がけましょう。
まとめ
契約を交わす前に知っておくべき注意点をまとめて解説しましたが、いかがだったでしょうか?
たった一度サインをし、書類に捺印しただけで・・・
数千万円という高額な取引きがスタートします。
契約書類は専門用語も多く、決して読みやすい内容ではないですが、隅々まで読みこんで納得した上でサインするようにしてください。
マイホーム建設の素敵なスタートが切れるよう、これらの注意点をぜひ参考にしてみてくださいね♪