「嫁と別れたい!離婚だ!」と思ったときに考えること。
それは別居。
「別居すると離婚に有利になりそうだから・・・」
と思って安易に別居を選択すると、婚姻費用で地獄を見ることに!
払いたくない、払えないとき、何をすればいいのでしょうか。
そこで、婚姻費用で地獄をみないための対策を見ていきましょう。
\離婚する前にチェック/
※離婚で人生を狂わせないために
婚姻費用とは
別居や離婚を考えている方は、婚姻費用を考えておかなければいけません。
婚姻費用とは、結婚生活をする上で必要な費用のことです。
夫婦の資産、収入に応じて分担する義務があります。
第760条夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
含まれる費用は、家賃、食費、衣服費、医療費など生活にかかわる費用ほとんどです。
子どもがいれば養育費。
なんと交際費、娯楽費も含まれてしまいます。
資産と収入に応じて分担する婚姻費用。
妻が専業主婦で収入や資産がない時は、夫側が全額婚姻費用を負担しなくてはなりません。
離婚するまで法的には婚姻関係が続いている状態です。
別居中でも婚姻費用分担義務があることを理由に、多額の婚姻費用を請求されることがあります。
ちなみに婚姻費用の分担請求は家庭裁判所に申請します。
別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
平均相場はいくら?
婚姻費用は基本的に夫婦間の話し合いで決定します。
それでも決まらない場合は、婚姻費用算定表が用意されています。
この相場を基準として話し合いが進められることになります。
参考
婚姻費用算定表をもとに算出された例はこちら。
【ケース1】
会社員の夫(年収600万円)とパート勤務の妻(年収200万円)、15歳未満の子ども2人の家庭において、子どもを2人とも引き取った妻に夫が支払う婚姻費用
月額10~12万円
相談者の疑問
子どもなしの専業主婦です。旦那が一方的に離婚したいと出て行きました。旦那の年収は500万くらいです。私は無職です。婚姻費用はいくらになりますか?現在の収入状況ですと、6万円〜8万円となります。
収入や子どもの有無によって変わりますが、毎月数万円以上を支払う必要が出てきます。
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支払い期間はいつまでか
一般的な考え方では、婚姻費用分担請求が行われた時から、別居が解消または離婚するまでが支払期間です。
なので、離婚への話し合いが長引けば長引くほど支払期間が長くなるということに・・・
娯楽費も含まれる婚姻費用。
一緒にいたくない嫁のために遊びの金銭面まで面倒を見る・・・
これは精神的にやられそうですね。
支払い拒否は危ない
一緒にいたくない嫁・・・
そんな嫁にお金をかけたくないと思うのが自然かもしれませんが・・・
嫁側が家庭裁判所に婚姻費用分担請求すると、夫側は家庭裁判所から呼び出しを受けます。
そこで婚姻費用の算定表をもとにした婚姻費用決定し、婚姻費用の支払いが執行されるのです。
支払いたくないといって婚姻費用の支払い命令を拒否すると・・・
給料が差し押さえられる事態が発生します。
何カ月も滞納していると最大給料の50%が差し押さえられてしまいます。
ある意味商品消費者金融より怖い!
「なので、払わない!払いたくない!」と思っても、支払い拒否は避けたほうが賢明でしょう。
婚姻費用を払えなくなった時の対処法
リストラ、転職による収入減、入院などいろいろなトラブルで婚姻費用が払えなくなってしまう場合もでてくるでしょう。
毎月数万単位で婚姻費用を支払うとこちらの生活もきつくなってきます。
当初取り決めた金額が払えなくなった時はどうすればいいでしょうか?
その時は婚姻費用減額の調停を裁判所に申請してみましょう。
婚姻費用の減額を求める申し立てを裁判所にできます。
事情が認められれば支払いを減らすことが可能です。
どうしても払いたくない時の対処法
「どうしても婚姻費用を払いたくない!負担を少なくしたい!」
そんな時に考えられる対処法は次の通りです。
ポイント
- 別居せずに同居する
- 嫁に働いてもらう
- 短期間で離婚する
詳しく見ていきましょう。
1.別居せずに同居する
婚姻費用は結婚生活をする上での必要な費用です。
なので、同居して生計が一緒の場合は支払う必要がありません。
我慢できる場合は別居より同居を選ぶほうが賢明かもしれません。
ただし、同居していながら婚姻費用を支払っていない場合は請求される恐れがあるので注意です。
2.嫁に働いてもらう
嫁に働いてもらうという方法もあります。
婚姻費用は夫婦の資産、収入に応じて分担する義務が法律で定められています。
なので、妻の収入のほうが多ければ、妻から夫に婚姻費用を支払う必要があります。
子どものいない共働き夫婦で収入が同じであれば、婚姻費用はゼロ!!
ニート嫁の場合、いきなり正社員はむずかしいかもしれません。
ですが、働いて収入を増やしてもらえるとこちらの負担を減らせることでしょう。
どのみち、今後は一人で生きていくわけですから、働き口は探しているはずです。
3.短期間で離婚する
婚姻費用は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求が行われた時から始まります。
当然、早く離婚協議を勧められれば、支払いを免れることができます。
すんなり離婚できるのは難しいかもしれませんが・・・
まとめ
嫁と一緒にいたくないという感情がでてくるかもしれません。
しかし金銭的、精神的な負担はとても大きいものになります。
もし離婚を目指すのであれば、婚姻費用のことを頭に入れしっかり計画を立てて臨みましょう。
婚姻費用の支払いなど、円滑に進めるには高度な法律知識、論理的な主張などの高騰テクニックが必要です。
難しくて自分だけではやりきれない・・・と思うのであれば、専門家に無料相談をしてみるのもひとつの手ですよ。
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